風俗営業・飲食店営業許可申請等の相談なら

尾方行政書士事務所

風俗営業

風俗営業とは?

 

 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法という。)」で定義されている営業をいい、その種類は第1号〜第5号営業に分類されています。

 

 風俗営業は、この『風営法』によって規制されており、業務適正化の措置が図られている。

 

風俗営業の種類は?

 

接待飲食等営業

 

1号営業

 客を接待して飲食させる営業(キャバレークラブホストクラブキャバクラ等

2号営業

 低照度飲食店(10ルクス以下の暗い喫茶店バー。店員による接待は出来無い。)

3号営業

 区画席飲食店。カップル喫茶

 

その他

 

4号営業

 麻雀店(雀荘)パチンコ店等

5号営業

 ゲームセンター等

 

ココがポイント!

 

『深夜の営業』ができない!

 風俗営業は、午前0時から午前6時までの深夜は営業できません。

 

『深夜酒類提供飲食店営業』との併用ができない!

 『深夜酒類提供飲食店営業』であれば午前0時以降の営業も可能ですが、『風俗営業』の営業時間制限逃れに利用されることを防止するため『深夜酒類提供飲食店営業』との併用は認められていません。

 

『接待行為』の有無

 風営法では風俗営業の接待について、『歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと』と定義しています。接待行為の有無により営業形態及び、手続き要領に大きな違いが生じます。
 参考に、別メニュー深夜酒類提供飲食店営業もご覧いただき、違いをご確認下さい。

 

 

接待行為の有無は、開業する上での大きな判断基準となります。開業予定のお店がどの業種に該当するか判断がつかない、又は不明な場合は、お気軽にお問い合わせ下さい。



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