風俗営業
風俗営業とは?
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法という。)」で定義されている営業をいい、その種類は第1号〜第5号営業に分類されています。
風俗営業は、この『風営法』によって規制されており、業務適正化の措置が図られている。
風俗営業の種類は?
接待飲食等営業
1号営業
客を接待して飲食させる営業(キャバレー、クラブ・ホストクラブ、キャバクラ等)
2号営業
低照度飲食店(10ルクス以下の暗い喫茶店・バー。店員による接待は出来無い。)
3号営業
区画席飲食店。カップル喫茶
その他
4号営業
麻雀店(雀荘)・パチンコ店等
5号営業
ゲームセンター等
ココがポイント!
『深夜の営業』ができない!
風俗営業は、午前0時から午前6時までの深夜は営業できません。
『深夜酒類提供飲食店営業』との併用ができない!
『深夜酒類提供飲食店営業』であれば午前0時以降の営業も可能ですが、『風俗営業』の営業時間制限逃れに利用されることを防止するため『深夜酒類提供飲食店営業』との併用は認められていません。
『接待行為』の有無
風営法では風俗営業の接待について、『歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと』と定義しています。接待行為の有無により営業形態及び、手続き要領に大きな違いが生じます。
参考に、別メニュー深夜酒類提供飲食店営業もご覧いただき、違いをご確認下さい。
接待行為の有無は、開業する上での大きな判断基準となります。開業予定のお店がどの業種に該当するか判断がつかない、又は不明な場合は、お気軽にお問い合わせ下さい。