風俗営業・飲食店営業許可申請等の相談なら

尾方行政書士事務所

深夜酒類提供飲食店営業

深夜酒類提供飲食店営業とは?

 

 深夜(※午前0時から午前6時までの時間)にお客様に酒類をメインで提供して営む営業を言い、『深夜酒類提供飲食店の届出』が必要となります。

 

どんなお店?

 

 バーガールズバー居酒屋など

 

ココがポイント!

 

接待行為の禁止

 営業内容に接待行為がある場合は、風俗営業に該当するため『風俗営業許可申請』が必要となり、『深夜酒類提供飲食店の届出』による営業はできません。

 

ファミレス等

 ファミリーレストラン・ラーメン屋等は、酒類の提供はありますが、酒類をメインに提供しているわけではありません。この場合、『飲食店許可申請』のみとなり『深夜酒類提供飲食店の届出』に該当しません。

 

営業形態によっては・・・

 ガールズバーの多くは、『深夜酒類提供飲食店』として営業しているが、風俗営業に近い営業形態のため規制強化の傾向にあります。
 近年はサービスが多角化しその区別が曖昧になっているのが現状です。

 

接待行為とは?

 風営法では風俗営業の接待について、『歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと』と定義しています。

談笑・お酌等

 特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為。

 

踊り等

 特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為。

 

歌唱等

 特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為又は客と一緒に歌う行為。

 

遊戯等

 客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為。

 

その他

 客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為。
 客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為。

 

 

接待行為の有無は、開業する上での大きな判断基準となります。開業予定のお店がどの業種に該当するか判断がつかない、又は不明な場合は、お気軽にお問い合わせ下さい。



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